2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
また、本府省における幹部職員及び管理職員の公募につきましては、内閣総理大臣決定であります令和二年度の人事管理運営方針におきまして、令和元年の取組に加え、令和二、三年度と合わせて約百五十ポストを目標に公募を実施して今後の判断材料とするということを決めております。本方針に沿って政府全体で取組を進めております。
また、本府省における幹部職員及び管理職員の公募につきましては、内閣総理大臣決定であります令和二年度の人事管理運営方針におきまして、令和元年の取組に加え、令和二、三年度と合わせて約百五十ポストを目標に公募を実施して今後の判断材料とするということを決めております。本方針に沿って政府全体で取組を進めております。
今回の令和元年度予備費では、今日の財務大臣からの説明の中にも明記されておりましたけれども、賠償償還及び払戻金で三百四十二億円、これを令和元年十月二十五日財務大臣決定として予備費の支出をしております。これは第三次の嘉手納基地の訴訟の話だと思うんですけれども、よくよく見ると、当時の報道、これは令和元年九月十一日に国に対して支払命令を行ったのは二百六十一億円でありました。
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
具体的には、まだ検討、調整中ではございますが、例えば、法務大臣決定により設置をしております関係省庁や有識者を構成員とする再犯防止推進計画等検討会というのがございますが、この下に資格制限の在り方について検討を進めるためのワーキンググループを新たに設置することなどを検討しているところでございます。
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
この大臣決定は、文科省による人文系不要論とみなされ、強い批判を浴びました。私も、人文系不要論は誤りだと考えています。 ところで、下村文科大臣の決定に関して見逃してならない問題は、これが国立大学法人法が定めた文科大臣の権限の行使であったということです。
政府におきましては、平成三十一年三月に、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものを内閣総理大臣決定で策定いたしました。その中では、今後作成する行政文書は紙媒体ではなく電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には、行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指す、こういうことになっております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 行政文書の管理に関するガイドラインは、これは平成二十三年四月、内閣総理大臣、四月一日の内閣総理大臣決定でありますが、民主党政権時代にこれ策定されたものでございますからよく御承知のとおりだと思います。東日本大震災に関する各種会議の記録が作成されていなかったことを踏まえて歴史的緊急事態が設けられたと承知をしております。
これは、平成二十三年四月に内閣総理大臣決定の行政文書の管理に関するガイドラインにおいてしっかりと示されている定義でございます。 総務省で決裁を行う場合は、総務省行政文書取扱規則に基づいて、文書管理システムの起案様式を用いて起案することとなっております。 ちなみに、先月を見ましても、電子決裁処理は一〇〇%、三月、前の月も九九・七%。
○高市国務大臣 まず、先ほど、決裁が定義されているという行政文書の管理に関するガイドライン、平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定の中には、「文書の決裁、進達及び施行については、各行政機関の実情に応じ、適宜定めるものとする」と書いてありますので、また総務省と法務省においては、中でのルールが違うのかと思っております。
既に、ことしの三月三十一日に「令和二年度における人事管理運営方針について」と題する内閣総理大臣決定が発出されたところでございますが、その一番目に、能力及び実績に基づく人事管理の徹底というのが掲げられているわけでございます。
○国務大臣(北村誠吾君) 公文書管理の電子化に関しましては、昨年三月の総理大臣決定、行政文書の電子的管理についての基本的な方針、これに基づきまして、新たな国立公文書館の開館予定時期である令和八年度を目途とし、行政文書の作成から廃棄、移管までを一貫して電子的に処理することができる本格的な電子的管理の実現を目指すということで励んでおります。
先生御指摘の文書管理の電子化につきましては、総理大臣決定によって、確かに年度末、この年度末までに一定の結論を得るということになってございますが、様々検討する課題が多くてまだ一定の結論というところまでは至っておりませんけれども、公文書管理委員会という審議会の方でも御議論いただきながら、なるべく早期にこの文書、電子化の方向性を打ち出していきたいというふうに検討を進めているところでございます。
それで、例えば一例を挙げると、今後、公文書は電子媒体を正本、原本にするとして、今月末までに、今月いっぱいでその検討事項に関して一定の結論を出すことを去年、総理大臣決定で決めたんですけど、これも今月中にできないというんですよね。これ、御存じでしたか。
経緯は、二〇一七年三月に、ある報道記者が開示をしてくれとしたところ、特例により延長して四か月掛かって外務大臣決定。これ、外務大臣決定です。部分開示四点。不開示理由は、国の安全が害される、米国等との信頼関係を損なう、他国との交渉上不利益を被る、政府部内の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるということで、部分開示ということで開示をされませんでした。
国立大学におきましては、既に文部科学大臣決定を平成二十九年に定めておりまして、その中では、業務の遂行や財産の管理上支障が生じないか、土地等の貸付けが公共性、公益性を損なうおそれがある用途に使用しないか、当該土地等が現に使用されていない理由及び将来的にどのように当該土地などを使用するのかについて明確になっているかなどといった判断基準に基づき認可しているところでございます。
その具体的な取組の中に行政文書の電子的管理の方針が打ち出されたことを受けて、内閣府の公文書管理委員会における議論を経て、先月二十五日に、内閣総理大臣決定によって、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものが策定をされました。 そこで、まず、公文書に関する職員のコンプライアンス意識の改革についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定させていただきまして、三月二十五日に内閣総理大臣決定をさせていただいたところです。 この方針は、今後作成する行政文書を電子媒体で管理することが原則になるという千年に一度のミレニアム的な転換なんですが、一貫的な処理を目指すということがございます。
その中で、電子的な管理につきましては、計八回にわたる公文書管理委員会での議論を経まして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を、昨日付けでございますが、内閣総理大臣決定として策定したところでございます。この方針におきましては、今後策定する行政文書は電子媒体で管理することを原則とし、文書管理業務をシステムで一貫的に処理することを目指すということにしているところでございます。
研究不正が起こる大きな背景といたしましては、研究活動における不正行為への対応等に対するガイドライン、これは平成二十六年に文部科学大臣決定で行われておりますが、まず一つ目としまして、研究環境について、急速な競争が非常に激しくなってきているということがございます。
それぞれの省庁でばらばらで管理の運用に当たっていたのでは、そこでは統制がとれない、つまり、きちんとした正規な、適正な文書の管理ができないということで、行政文書の管理に関するガイドラインも、平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定の後、最新は昨平成二十九年十二月二十六日の一部改正まで、計六回改正されています。
委員御指摘の文部科学省行政文書管理規則につきましては、内閣総理大臣決定であります行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえて作成をしているところでございます。
このため、文科省においては、文部科学省女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための取組計画、これを平成二十七年の一月に文部科学大臣決定として定めておりまして、これに基づく取組を推進をしてきたところでございます。
この規定は、内閣は、総理大臣のもとに一体となって政治を行う原則に立ち、その責任も一体として負う、そういう趣旨であるというふうに解されるわけでございまして、公文書管理のあり方につきましても、昨年末、内閣総理大臣決定により、行政文書の管理に関するガイドラインが改正されました。環境省としても、その内容を省内に周知するとともに、環境省行政文書管理規則等の改正作業を進めているところでございます。